カンボジアでは不動産の購入、所有、売却の各取引時にかかる税金があります。カンボジアは個人に関する確定申告制度がなく申請手続きの手間が不要となることや、個人の転売時のキャピタルゲイン課税がないため租税条約が未締結であっても二重課税を避けられることも魅力です。 

カンボジア不動産にかかる税金

取得時にかかる費用

資産譲渡税   4%(売買価格または物件評価額の高い方に対して) 
印紙税100~2000リエル程度(約3~60円)

■所有時にかかる費用

固定資産税0.1%/年(物件評価額の80%に対して)
不動産収入税  
 
10%(賃貸収入に対して)
※現在個人に対しては運用されていない          

■売却時にかかる費用

キャピタルゲイン税
個人の場合20%(資産売却益に対して)
法人の場合事業所得税として20%(資産売却益に対して)

資産譲渡税

資産譲渡税は不動産の取得に際して、政府の不動産評価額または購入価格の高い方の4%が課されます。物件を購入する際に支払う税金で、この資産譲渡税の支払いが済むまでは資産所有権証明書は発行されません。

印紙税

不動産取得の際に物件によって100~2000リエル(約3~60円)程度の印紙税がかかります。

固定資産税

不動産を保有している間は固定資産税が課税されます。固定資産税は政府の不動産評価額の80%に、税率0.1%をかけて算出されます。ただし評価額1億リエル(約270万円)未満の不動産は非課税となります。

不動産収入税

不動産を所有している間に賃貸し、入居者からの家賃収入を得た場合にかかる税金です。関連する総賃貸収入の10%が課税されます。

キャピタルゲイン税

キャピタルゲイン税は不動産を売却した時の売却益に対してかかる税金です。法人に対しては事業所得税として売却益の20%がかかります。これまで個人は非課税でしたが、2022年1月より個人に対しても適用範囲が拡大され20%課税されることになりました。

不動産市場の発展により、カンボジアの不動産取引の法規制や税制は徐々に整備が進められ整ってきました。しかしまだ発達途中の段階にあり、そのために制度は存在しても実務上は運用されていないものもあるのが現状です。

弊社では現地で最新の法規制や税制の情報をいち早く収集し、安心してお取引いただけるようサポートをおこなっております。